本年6月の「京都事業継承・起業支援ネットワーク」創設をはじめ、起業等の支援をオール京都で進めているところです。このたび、京都府・京都市が協調して緊急雇用基金を活用し、起業初期段階のものづくり系(製造業・情報通信業)企業に対し、失業者雇用・人材育成に資する事業の公募・委託を行い、その人件費等を支援することとし、第1回募集を下記のとおり行いますのでお知らせいたします。
起業は、新しい商品サービスの提供など、それ自体が経済の活性化に寄与するものですが、雇用創出の面でも高い効果を有すると言われています。しかし、製造業においては、技術開発、設備投資から販路開拓まで多くのステップと高いリスクを抱えるため、企業の成長、経営の安定に必要な人材確保に躊躇するケースが多く見受けられます。また、コンテンツ関係をはじめとする情報通信業においては、大学・専門学校も京都に多く存在するものの、東京一極集中が進み地元での就職は厳しいと言われています。
そこで今回、京都事業継承・起業支援ネットワークによる技術・資金・販路などの連携支援を基盤に、製造業・情報通信業で起業初期段階の企業の人材確保育成資金を支援し、起業支援・雇用確保・地域経済活性化を合わせて図ろうとするものです。
募集概要 | 募集要項・様式 | 募集要項についてのQ&A | 類似事業の概要 | お問い合わせ先
●募集概要(詳しくは下記「募集要項」「募集要項についてのQ&A」を必ずご参照ください。)
目 的 | 雇用創出効果が高い起業初期段階の事業者のうち、技術開発、設備投資、人材育成等多くの準備を要する製造業等の事業者に対し、失業者の雇用及び人材育成に資する事業であって、地域に根ざした事業を公募・委託し、その起業等を支援することにより、 1.京都のものづくり系企業を支える人材育成 2.失業者の雇用に向けた場の確保 3.地域雇用の受け皿となる事業者の成長 を図る。 |
---|---|
募集期間 募集人数 | 第1回:平成25年9月13日(金)~10月3日(木) 新規雇用40名 <済み> 第2回:平成25年11月8日(金)~12月16日(月) 新規雇用60名分(予定) ※1企業で複数名(最大5名まで)の雇用も可 |
対 象 者 | 下記のすべての条件を満たす中小企業・組合・NPO法人 ・府内で起業した ・府内に本社がある ・起業(新分野進出、多角化含む)後10年以内 |
対象事業 | 製造業、情報通信業に該当する事業 失業者を新規雇用し人材育成すること |
実施期間 | 委託契約締結日から1年以内(雇用期間が6ヶ月以内である場合には、1回に限り更新を認める。) *原則として公共職業安定所への求人申込みを行うこととし、広く公募すること。 |
委託対象経費 | (1) 新規雇用の失業者に対する人件費(上限:25万円(税抜)/人×月数)
1.賃金
2.通勤手当その他社内規定等により労働者に対する支給が義務づけられている手当
3.社会保険料等(雇用保険料、労災保険料等を含む。)の事業主負担分 (2) その他の経費(上限:5万円(税抜)/人×月数) (施設・設備・機器の購入経費・改修経費、土地・建物を取得するために必要な経費、その他事業との関連が 認められない経費は、対象外) 1.既存社員の人件費(新規雇用失業者の指導や労務管理等、提案事業に必要な業務に従事した業務時間 に応じた費用に限る。) 2.消耗品購入費(委託事業と関連性がある経費に限る。) 3.通信費(委託事業と関連性がある経費に限る。) 4.事業の実施に必要な機器のレンタル・リース料 5.事業の適正な実施に必要な公認会計士・税理士等への報酬、その他事業を実施するのに必要な経費 (3) 委託事業費に係る消費税額 ※人件費その他経費の合計額が30万円以内の場合は上記各上限額を超えることを認める。 ※人件費は事業費全体の1/2以上であること。 ※1申請者につき5名分まで。 |
一時金支給 | 委託事業者が委託契約期間内に新規雇用した失業者を正規雇用した場合は、当該事業者に30万円/人を支給 |
手続フロー | ![]() |
企画提案 | 企画提案書等の様式は「募集要項・様式」からダウンロードできます。 <企画提案書等提出先> 次のいずれかに持参又は郵送してください。 (1) 京都府商工労働観光部ものづくり振興課 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 TEL:075-414-4852 (2) 京都市産業観光局商工部中小企業振興課 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 TEL:075-222-3329 |
問い合わせ先 | 上記「企画提案書等提出先」のほか、次の機関でも問い合わせ・ご相談可
(1) 京都事業継続支援センター(公益財団法人京都産業21内) 〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134
TEL:075-315-8897 FAX:075-315-8926
E-mail:keizoku@ki21.jp (2) 京都高度技術研究所(ASTEM) 〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134 TEL:075-315-3708 FAX:075-315-6634 E-mail:shinjigyo@astem.or.jp |
採択決定 | 専門家・有識者の意見聴取を踏まえ京都府又は京都市が採択決定(第2回:平成25年12月予定) <評価基準> 事業の市場性、地域貢献度、事業の実現性、事業遂行能力・雇用継続性 |
委託契約 | 採択決定後、見積書を聴取の上、原則、雇用開始日を委託契約日として京都府又は京都市と契約締結 |
事業完了 | 実績報告書(様式2)、雇用実績報告書(様式3)、雇用した者が失業者であることが分かる書類(雇用保険受給資格証、廃業届、履歴書、職務経歴書等)を府又は京都市に提出 |
●募集要項・様式
募集要項(Word形式:83KB、PDF形式:544KB)
企画提案書(様式1)
(Word形式:107KB、PDF形式:312KB)
実績報告書(様式2)
(Word形式:62KB、PDF形式:188KB)
雇用実績報告書(様式3)
(Word形式:38KB、PDF形式:105KB)
(凡例)◯:必須 △:任意
提出書類 | 法人 (会社、組合、NPO法人) | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
法人設立後 10年以内 | 新部門設置後 10年以内 | 起業後 10年以内 | 新部門設置後 10年以内 | ||
企画提案書(様式1) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
添付書類 | 定款及び登記事項証明書(その他の団体等で法人登記がない場合は定款その他規約) | ○ | ○ | ||
直近2期分の決算報告書 (貸借対照表及び損益計算書)※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
雇用保険適用事業所設置届 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
新部門の設置・設置時期を確認できる書類 (定款や登記事項証明書で確認できる場合は,新旧の定款や新旧の登記事項証明書でも可) | ○ | ○ | |||
新会社を設立した元会社の定款及び登記事項証明書 (起業後10年超の企業が出資し,新分野進出・経営の多角化のため新会社を設立した場合) | ○ | ||||
個人事業の開廃業等届出書 | ○ | ○ | |||
役員名簿 | ○ | ○ | |||
事業所一覧(複数の事業所がある場合,事業所の住所等がわかるもの) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
京都府税,京都市税等の滞納が無いことが分かる証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他 会社案内等(提出は任意) | △ | △ | △ | △ |
●募集要項についてのQ&A(2013年9月19日時点)
「対象者」の項目 についてのQ&A | 中小企業・組合・NPO法人とは? | 中小企業・組合とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第2条第1項各号に該当する中小企業者(個人・会社・組合)を指す。 NPO法人とは、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の規定により設立された特定非営利活動法人を指す。 |
---|---|---|
「起業」の起算点は いつですか? | 個人事業主なら開業の日(開業届で確認)、法人なら法人設立(登記事項証明書で確認)の日の属する年度(京都府・京都市会計年度)末とします。 (例)平成15年7月1日に法人設立した場合、起算点は平成16年3月31日 なお、個人事業主が法人を設立した場合は、法人設立の日の属する年度末とします。また、分割・合併は、従来事業の継承であり、実質的に起業と見ることが困難であるため、「起業」とみなしません。 | |
「10年」の判断時点は いつですか? | 委託契約時点とします。 | |
「委託事業の内容」 の項目についての Q&A | 事業内容に新規性は 必要ですか? | 必ずしも特別な新規性が必要ということではありませんが、各事業者の既存事業とは経理を分けて実施していただくなど、既存事業とは一定異なる事業を提案いただくことになります。 |
失業者とは? | 労働の意思・能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない者のことです。 必ずしも職業安定所への求職申込みは必要としません。受託者が本人に雇用保険受給資格証、廃業届、履歴書、職務経歴書等により確認します。 | |
雇用期間とは? | 委託の対象となる雇用期間のことであり、締結する雇用契約の期間は有期・無期を問いません。当初から無期の雇用契約の場合であっても、委託事業期間後に継続雇用する場合は、一時金の支給対象となります。 | |
労働時間・日数の制限 はありますか? | 社内で同種の業務に従事する他の通常の正規労働者の労働時間・勤務日数等の概ね3/4以上であることが望ましいですが、委託事業の内容、業務量、事業終了後の雇用維持の観点を考慮して、3/4より少ない労働時間・日数となることもやむを得ません。 ただし、雇用保険被保険者となる週20時間以上を目安としていただきます。 | |
雇用場所は? | 京都府内の事業所とします。ただし、新規雇用される失業者の住所地は問いません。 | |
途中での退職・解雇は 可能ですか? | 自己都合で退職された場合に、失業者を別途補充し、対象とすることは可能(ただし、当初の事業期間までが対象)です。 事業者側の都合により解雇した場合は、補充しても対象となりません。 | |
対象雇用人数は何名 までですか? | 1申請者につき5名までです。 | |
「企画提案」の項目 についてのQ&A | 添付書類は原本のみ ですか? | 原本でも写しでも構いません。 |
●類似事業の概要
(凡例)●:and要件(いずれも) ◯:or要件(いずれか)事 業 名 | 企業等公募型 起業育成・支援事業 【京都府】 | 京都ものづくり系企業 人材確保・育成支援事業 【京都府・京都市協調】 | 中小企業事業継続支援 雇用対策事業【京都府】 | |
---|---|---|---|---|
募集 期間 | 第1回 | 8月29日(木)~ 9月18日(水) | 9月13日(金)~10月3日(木) | 10月1日(火)~11月29日(金) |
第2回 | 10月15日(火)~11月14日(木) | 11月8日(金)~12月16日(月) | ||
対 象 者 | 次を満たす民間企業、NPO法人、公益法人、その他の法人、法人以外の団体 | 次を満たす中小企業者(※個人・会社・組合)、NPO法人 ※独立行政法人中小企業基盤整備機構法 に基づく中小企業者 | 次を満たす中小企業者(※個人・会社) ※中小企業基本法に基づく中小企業者 | |
●府内で起業したものであること ●府内に本社があり、事業所の過半数が所在すること ●起業(新分野進出、多角化含む)後10年以内であること | ●府内に事業所を有すること ●京都中小企業事業継続・創生支援センターの 相談・助言を受けること | |||
対象事業 | ●国設定分野(介護、医療、農林水産、 環境・エネルギー、観光、地域社会 雇用、以上を支える教育・研究)、 府設定分野(製造、IT・情報通信 ・物流、福祉、流通・サービス) | ●製造業・情報通信業(日本標準産業分 類に基づくもの)に該当する事業 | ●業種・分野を問わず、事業の安定的な 継続を図るため、既存事業の拡充・ 強化や新規事業を展開する取組 | |
●失業者を新規雇用し、人材育成すること | ||||
求人 方法 | 原則ハローワークへの求人申込みにより公募 | |||
対象雇用 期間 | 1年以内 <26年度予算計上を条件にH27.3.31まで> | 委託契約日~最大H26.3.31まで(数ヶ月) | ||
対象 経費 | ●人件費 上限:25万円(税抜)/人×月数 <事業費全体の1/2以上> ○その他経費 上限:5万円(税抜)/人×月数 委託事業と関連性がある既存社員の人件費、消耗品購入費、通信費、レンタル・ リース料、公認会計士・税理士等への報酬、その他事業実施に必要な経費 ●委託事業費に係る消費税額 ※「人件費」「その他経費」の合計額が30万円以内の場合は、上記上限額を超えるこ と可 | ●人件費 上限:30万円(税抜)/人×月数 ○その他経費 上限:10万円(税抜)/人×月数 ●委託事業費に係る消費税額 ※「人件費」「その他経費」の合計額が 40万円以内の場合は、上記上限額を 超えること可 | ||
経費支払 | 精算払 ただし、人件費相当分の前金払可(条件あり) | |||
提 出 先 | 〇京都府商工労働観光部緊急経済・ 雇用対策課(TEL:075-414-4872) | ○京都府商工労働観光部ものづくり振興 課(TEL:075-414-4852) ○京都市産業観光局商工部中小企業振興 課(TEL:075-222-3329) | 〇京都中小企業事業継続・創生支援センター(TEL:075-315-8897) | |
問い合わせ先 | 同 上 | 上記に加えて ○京都中小企業事業継続・創生支援センター(TEL:075-315-8897) ○京都高度技術研究所 <ASTEM>(TEL:075-315-3708) | 上記に加えて ○京都府商工労働観光部緊急経済・雇用対策課(TEL:075-414-4872) | |
詳細参照先 | 緊急雇用対策事業【京都府】 | 京都起業・承継ナビ | 中小企業事業継続支援雇用対策事業 【京都府】 |
●お問い合わせ先

(1) 京都中小企業事業継続・創生支援センター (公益財団法人京都産業21内)
TEL:075-315-8897 FAX:075-315-8926 E-mail: keizoku@ki21.jp
〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134 (京都府産業支援センター1階)

(2) 京都高度技術研究所(ASTEM)
TEL:075-315-3708 FAX:075-315-6634 URL:http://www.astem.or.jp/ E-mail: shinjigyo@astem.or.jp
〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134